この国民保護業務計画は、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第36条第2項及び第182条第2項並びに国民の保護に関する北海道の国民の保護に関する計画に基づき、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置の内容及び実施方法その他必要な事項並びに生活関連等施設の安全確保のための措置を定め、その的確かつ迅速な実施に資することを目的とします。また、同じ目的で緊急対処事態における緊急対処保護措置を国民保護措置に準じた措置として定め、公表しております。
滝川ガスについて
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