『都市ガス』『簡易ガス』をご契約中のお客様へ
平成29年4月1日よりガス事業法が改正されます
平成29年3月31日時点で滝川ガスの都市ガス・簡易ガスをお使いいただいているお客様につきまして は、今般のガス事業法令の改正に伴う制度変更により、平成29年4月以降、ご契約内容を一部変更させ ていただきます。なお、基本的には、これまでの供給条件を継続した供給契約とさせていただきます。ガス料金の基本料金・基準単位料金に変更はございません。
対象契約種別について
現在のお客様のご契約は検針票に記載しております。今一度ご確認ください。
- 検針票に記載されている「料金番号」を、「供給地点特定番号」といたします。
- 現在のお客様のご契約メニューは、検針票に記載されている「ご契約種別」をご確認ください。
都市ガス・簡易ガス小売全面自由化について
- 都市ガス・簡易ガスをお使いのすべてのお客様がガス購入先を自由に選択できる制度となります。
- 滝川ガスの都市ガス・簡易ガス(ニュータウンコスモス)供給地域において、現在のところ新規で販売 をする会社がありません。新規参入があった場合は、購入先を選択することができるようになります。
- これまで弊社は、大口契約を除き、北海道経済産業局長の許可を得てガス料金を設定しておりました が、今後はこのような料金規制が廃止されます。 今後、料金を含む契約条件を変更する場合には、事前に説明を書面の交付等により行います
- ガス小売全面自由化に伴い、お客様のガスの契約場所を特定する番号として、「供給地点特定番号」 が設定されます。弊社では、お客様料金番号を「供給地点特定番号」といたします。
平成29年4月以降も引き続き、滝川ガスとご契約いただける場合は、お客様自身の手続きはございません。
ご契約中のお客様へのパンフレットはこちら
ご契約内容の概要について
平成29年4月1日以降も、現在の基本料金・基準単位料金に変更はございません。この機会に今一度お客様の現在のご契約内容のご確認をお願い致します。
- 支払義務発生日(検針日等)の翌日から20日経過後にお支払いいただく場合には、遅収料金(3%割高)となります。
- 実際に適用する単価(円/m3)は、基準単位料金に平均原料価格の動向を加味して毎月決定されます。
- ガス料金は、口座振替または払込み等の方法により、支払義務発生日の翌日から起算して50日目(支払期限)までに お支払いただきます。支払期限日を経過してもガス料金のお支払いがない場合、ガスの供給を停止させていただくことがあります。
各種約款の変更について
各種約款の変更(契約期間の延伸を含みます)の際は、その変更内容や新たな契約期間をお客様にお知らせいたします。 その際、供給条件の説明を、書面の交付、インターネット上での開示または、その他弊社が適当と判断した方法により行い、当該変更をしようとする必要事項のみを説明し、記載します。
平成29年3月31日までの約款
平成29年4月1日以降の約款
お問合わせ
滝川ガス株式会社
〒073-0033 滝川市新町3-11-5
0120-23-3510